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産業廃棄物の適正処理とは?適正処理の流れや排出事業者責任について解説

産業廃棄物を焼却する際に発生する温室効果ガスを原因とした地球温暖化や、産業廃棄物の不法投棄により引き起こされる土壌汚染や水質汚染、産業廃棄物を中間処理した後に埋立てが行われる最終処分場の不足等、さまざまな問題を抱えています。しかし、こういった問題は産業廃棄物を適正に処理することにより、軽減することが可能です。

この記事では、産業廃棄物における適正処理の流れについて解説します。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは事業活動により排出された廃棄物のうち、法令で定める20種類の廃棄物のことをいい、また産業廃棄物以外のものを一般廃棄物と呼びます。

法令で定める20種類の廃棄物の種類と具体例

産業廃棄物か一般廃棄物かにより、廃棄物の処理方法や責任区分が変わってきます。また産業廃棄物を一般廃棄物として処理することや一般廃棄物を産業廃棄物として処理した場合、不法投棄になり、罰則を科せられることがありますので、廃棄物を排出するときはどちらに分類されるかを正確に理解しておくことが重要です。

以下①~⑫までの12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、全てが産業廃棄物に区分されます。一方で⑬~⑲までの7種類の廃棄物は、特定の事業活動に伴って排出される場合のみ産業廃棄物に該当するため、廃棄するときには注意が必要です。

〈種類〉:〈具体的な例〉

  1. 燃え殻:石炭、木炭などの燃え殻
  2. 汚泥:下水汚泥
  3. 廃油:潤滑油、廃溶剤
  4. 廃酸:染色廃液
  5. 廃アルカリ:石鹸、写真現像廃液
  6. 廃プラスチック:廃タイヤ、ペットボトル
  7. ゴムくず:ゴム手袋、ゴムチューブ
  8. 金属くず:鉄くず、空き缶
  9. ガラス・コンクリート・陶磁器くず:空き瓶、レンガくず
  10. 鉱さい:高炉、電気炉などから発生したスラグ
  11. がれき類:コンクリート片、レンガ片
  12. ばいじん:石炭灰
  13. 紙くず:建材の包装紙
  14. 木くず:板切れ、廃木材
  15. 繊維くず:羊毛、落ち毛
  16. 動植物性残さ:肉、卵から
  17. 動物系固形不要物:鶏や牛の骨、肉
  18. 動物の糞尿:家畜の糞尿
  19. 動物の死体:家畜の死体
  20. 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの
参考:東京都環境局 産業廃棄物の種類

なぜ産業廃棄物を適正に処理しなければならないのか

産業廃棄物の適正な処理が行われず、不法投棄や悪臭を発生させる不適正な保管、法令で定められた方法以外で焼却を行う不法焼却が行われた場合、環境汚染や環境破壊、大規模災害につながる恐れがあります。

また、最終処分場は年々減少しており、2021年3月の環境省の発表では、最終処分場は2041年にはいっぱいになると言われており、適正処理により少しでも廃棄物を減らすことが更に重要になってきています。

産業廃棄物の排出事業者責任について

産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならないとされています。自社だけでなく、廃棄を依頼した会社が不法投棄など廃棄物を適正に処理しなかった場合、排出事業者、処理業者ともに5年以下の懲役や1,000万円以下の罰金といった罰則を科せられることがあります。

産業廃棄物を適正に処理しなかった場合、排出事業者はどのような責任を問われるのでしょうか。

 

産業廃棄物処理の流れ

産業廃棄物の処理は大きく分けて「1.分別」「2.保管」「3.収集・運搬」「4.中間処理」「5.最終処分」の5つの流れがあります。ここではその5つの流れの役割について説明します。

産業廃棄物処理の5つの流れ

1.分別

廃棄物の処理方法は廃棄物の種類により、大きく異なります。それに伴い、廃棄する際に適正なごみの分別をする事により、廃棄物の処理量および処理費用の削減にも繋がります。

2.保管

産業廃棄物は少量であっても悪臭や有害物質の発生を招く恐れがあります。そうならないためにも、囲いの設置・掲示板の設置・飛散・流出・地下浸透・悪臭発散の防止対策等、基準に沿った保管対策が必要になります。

3.収集・運搬

分別、保管を行ったら次は収集・運搬です。収集・運搬とは産業廃棄物を収集し、処分場まで運ぶことを意味し、都道府県知事から運搬を許可された会社のみが対応することができます。排出事業者は収集・運搬依頼をしただけで終わりではなく、最終処分まで適正に行われているかどうか管理する必要があります。

4.中間処理

最終処分される廃棄物の量を減らす目的で「焼却」、「粉砕」、「溶融」、「脱水」、「選別」、「安定化」、「無害化」が行われます。中間処理を行うことで廃棄物の量を半分近く減少させることができるため、廃棄物処理を行う上でなくてはならない工程となっています。

5.最終処分

中間処理を行ったあとの廃棄物を埋立てや海洋投入し、その場所で保管し続けることを最終処分と言います。最終処分場は逼迫している状態であり、最終処分場を増やすには土地の確保、周辺住人の理解、周辺環境への影響など設立までに多くの課題があり、新たに設立するのが困難な状態にあります。

まとめ

以上のとおり、産業廃棄物を処理する際には守らなくてはならないルールが数多く存在します。処理方法を間違えてしまうと環境汚染に繋がるだけでなく、罰則を科せられることがありますので、適正な対応方法をしっかりと理解した上で産業廃棄物処理を行っていただければと思います。 弊社では産業廃棄物を適正に処理するだけでなく、処理費用を抑えるためのご支援も行っておりますので、産業廃棄物処理や環境問題への取り組みについて不安や疑問をお持ちならぜひプロレド・パートナーズにご相談ください。

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